国政調査における株式デイトレーダーなど個人投資家の職業欄について(インターネット回答の場合)
今年2015年、国勢調査のインターネット回答が可能となった。
家族分の入力を私が行うことになり、それに合わせて、株式デイトレーダーなど個人投資家の職業欄について調べた。
デイトレーダーと記したが週単位、月単位、年単位、あるいは組み合わせでも結論は同じだ。
【1.結論】
その他。
所謂、無職扱い。
※質問は、「9⽉24⽇から30⽇までの1週間の仕事」になっている。
【2.根拠】
個人の株の取引は、報酬扱いにならない。
詳細は、総務省統計局のHP
http://www.stat.go.jp/
の
http://www.stat.go.jp/data/kokusei/2010/users-g/pdf/syokugyo.pdf
のファイルを見ると分る。
このPDFの6ページ「職業分類の概要」の中で報酬の定義が記されている。
『職業分類において報酬とは,賃金,給料,利潤(個人業主),その他名目のいかんを問わず,労働への対価として給されたものをいう。なお,賃金・給料等には,現物(自家生産物を除く。)を含む。したがって,次のような収入は報酬に当たらない。』(原文ママ)。
具体例として、
『カ 自己所有の株券等の売買差益による収入』(原文ママ)
と言うことで、「その他」になる。
他に『エ 競馬,競輪,競艇,パチンコ等の配当又は景品』もその他。この手のプロもダメ。
当然、収入の額、関わっていた時間も関係ない。
PS
確定申告は?
「個人投資家」で申告。毎年、そう記しているが税務署からの指摘はない。
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